・過払金が見込まれる場合は,着手金を頂きません。弁護士費用は,過払金から充当します。
・過払金が見込まれない場合でも,着手金を頂く前に(面談した日に),受任通知を発送します。弁護士費用は,適宜,分割でのお支払いで構いません。
・弁護士費用のお支払が困難な場合は,法律扶助協会の援助を申請します。資力のない方程,法律扶助協会の援助が下りやすいです。
0円です。
なお,自己破産及び任意整理の弁護士費用(着手金及び報酬金)は,債権者から回収する過払金を充当できます。