自己破産申立から免責を受けるまでの間(約3ヶ月程度です), 保険会社の外交員になれない,宅建主任者になれない, 弁護士になれないといった資格制限があります。 しかし,免責後は資格制限はなくなります。
会社法改正前は,会社の取締役になれないという制限がありましたが, 新会社法においては,その制限はなくなりました。
破産・免責の事実は,戸籍には記載されません。
破産・免責の事実は,選挙権には何の影響もありません。
破産・免責の事実を他人に知られることは極めてまれです。 仮に,会社に知られても,それを理由に解雇されることはありません。
当人が自己破産することは,配偶者・親・子等の親族には, 何らの影響もありません。
業者間のブラックリストに載り,借入ができなくなることは, 受任通知発送の効果であり,任意整理の場合と変わりありません。