自己破産のメリット及びデメリット

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こんなに、簡単に済むのですか

 

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・自己破産のメリット・デメリット

 

自己破産のメリット及びデメリット
メリット 免責
全ての債務について,免責を受けられます。
(ただし,破産法253条の非免責債権を除きます。)
従って,その後の返済は不要です。
ただし,どうしても返済したいというのであれば,
返済しても構いません(自然債務といいます)。

メリット 強制執行の失効
自己破産の申立をすることによって,
給与等に対する差押,仮差押等はされなくなります。
また,すでにされていた差押,仮差押等は失効します(破産法42条)。
従って,公正証書を作成してしまった方などは,
自己破産の申立をするメリットが大きいです。

デメリット 資格制限

自己破産申立から免責を受けるまでの間(約3ヶ月程度です),
保険会社の外交員になれない,宅建主任者になれない,
弁護士になれないといった資格制限があります。
しかし,免責後は資格制限はなくなります。

会社法改正前は,会社の取締役になれないという制限がありましたが,
新会社法においては,その制限はなくなりました。


影響が無いもの 戸籍について

破産・免責の事実は,戸籍には記載されません。

 

影響が無いもの 選挙権について

破産・免責の事実は,選挙権には何の影響もありません。

影響が無いもの 解雇・退職について

破産・免責の事実を他人に知られることは極めてまれです。
仮に,会社に知られても,それを理由に解雇されることはありません。

影響が無いもの 家族について

当人が自己破産することは,配偶者・親・子等の親族には, 何らの影響もありません。

影響が無いもの ブラックリストについて

業者間のブラックリストに載り,借入ができなくなることは, 受任通知発送の効果であり,任意整理の場合と変わりありません。

 

 

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